人生100年時代の資産形成について考える

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「人生100年時代」のライフスタイルの可能性を追い求めています。

【重要ポイント】企業型確定拠出年金【基礎編】

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職場の方から企業型確定拠出年金の質問を受けることがありますが、いろんな情報を混

同してしまっているケースが多いですね。

基礎の重要なポイントに絞って理解しておいた方が整理しやすくなりますので、まとめ

てみます。

 


企業年金とは

 

日本の企業年金制度は、3階建ての構造になっており、「企業年金」は3階部分に含まれ

ています。

 

1階部分:国民年金

2階部分:厚生年金

3階部分:確定給付企業年金確定拠出年金(企業型)

 

現在は企業年金制度といえば、確定給付型企業年金(DB)と企業型確定拠出年金

(DC)の2つに分かれます。

 

 

企業型確定拠出年金(DC)と確定給付型企業年金(DB)の違い

 

確定給付企業年金(DB)


労使の合意のもと、将来の年金給付額を設定し、それに必要な掛金を会社が拠出してい

くものです。

従業員が受け取る年金給付額を予め約束した形なので、会社の運用責任は大きいです。

運用成果が確定している給付額に満たない場合には、会社が追加拠出するということに

なります。

 


企業型確定拠出年金(企業型DC)


会社が従業員のために掛金を拠出し、従業員はその資金で金融商品を選択し運用してい

きます。

選べる運用商品は、会社によって異なりますが、複数の商品の中から選んで、長期的に

運用し、運用成果によって、原則60歳以降に受け取る給付金が異なるというものです。

 

 

企業型確定拠出年金(DC)制度の概要

 

 

  1. 企業が掛金を毎月従業員の年金口座に積み立て(拠出)してくれる
  2. 従業員自らが年金資産の運用を行う
  3. 運用成績によって将来受け取れる退職金・年金が変動する

 

重要なのは、「掛金は企業が負担してくれるが、運用の結果はあくまで従業員の自己責

任である」ということです。

運用成績によって将来受け取れる退職金・年金の額が変動します。

 


「マッチング拠出」

 

マッチング拠出というのは、企業型DCにおいて、企業が拠出する掛金に、従業員自身が

掛金を上乗せするものです。

ただ、マッチング拠出の掛金については上限があり、

(1)従業員が拠出する掛金の金額が、企業が拠出する掛金の金額を超えないこと

(2)企業が拠出する掛金と、従業員が拠出する掛金の合計額が、掛金の拠出限度額を

超えないこと

という2つの要件を満たす金額となっています。

 

ただし、企業型DCは導入しているものの、マッチング拠出の制度を採用していない企業

もありますので確認が必要です。

 


運用

 

運用商品は20本程度を選定するのが一般的で、元本確保型商品は3~4本、投資信託は投

資対象ごとに1~2本ずつ採用する傾向のようです。

 

元本確保型といわれるのは「定期預金」や「保険」。

元本は確保されますが、資産が大きく増えるのは期待できません。


元本変動型といわれるのは「投資信託」。

運用成果によって資産を大きく増やせる可能性がありますが、元本割れの可能性もあり

ます。対象となる資産には国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、不動産投資信託

REIT)など様々です。

 

運用商品は複数選ぶのも、1本だけで運用するのも加入者の自由です。

 

最初にどの運用商品をどの割合で購入していくかを決定します。


時間が経過するにつれて、資産構成割合など運用の状況が変わったり、年齢や環境の変

化によって運用方針を見直す必要が出てきた場合は「配分変更」と「スイッチング」の

2つの手段で運用商品の変更は自分で行います。

 

「配分変更」毎月の掛金で購入する、運用商品の種類や配分割合を変更することです。

「スイッチング」これまでに積み立ててきた資産の商品構成などを変更することです。

 


企業型DCには3つの税制優遇措置がある

 

①マッチング拠出による掛金に対しては、全額所得控除になります。

②運用したときの運用益が非課税になります。

③受け取るとき、退職所得控除、公的年金等控除の対象になります。

 

 

①マッチング拠出による掛金に対しては、全額所得控除になります。

マッチング拠出を利用した場合、従業員が拠出する分の掛金については、全額所得控除

の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。

 

②運用したときの運用益が非課税になります。

企業型DCの運用で得た利益は全額非課税となることです。

一般的な金融商品で運用するとその運用益に対しては約20%の税金がかかります。

それが全額非課税となるのです。

 

③受け取るとき、退職所得控除、公的年金等控除の対象になります。

積み立ててきた年金資産は60歳以降、一時金か年金の形式かで受け取ることになります

が、どちらの形式でも税制優遇が受けられます。

一時金であれば「退職所得控除」、年金であれば「公的年金等控除」が受けられ、税を

軽減することができます。

 

 

私の意見

 

企業型確定拠出年金は、私たちの老後資金の主力の一角を担う資金ですから、興味をも

って質問してきてくれるのは、とても嬉しいです。

しかし、一方で形だけの継続教育でお茶を濁している企業に対しては、複雑な気持ちに

なります。

私は、何度でも、何度でも、できるだけ分かりやすく説明しますし、少しでも役に立て

たら良いなと思います。

誰にでも、あてはまる正解はありませんが、資産形成に取組むお手伝いができれば、私

は幸せです。

あくまでも、自分の人生・自分の資産です。資産形成を楽しみましょう!